スポーツ資格登録規定第3章第2条1.1)の取扱いについて

JAFからのお知らせ


2023年1月18日

スポーツ資格登録規定第3章第2条1.1)の以下における下線部分につきまして、改めて取扱いをお知らせいたします。
ご申請の際は、ご留意くださいますようお願い申し上げます。
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第2条 競技許可証の新規申請
1.競技運転者許可証
1)新たに競技運転者許可証を申請する者は、日本の普通自動車以上の運転免許証または外国のこれに相当する免許証の所有者でなければならない。
ただし、~。
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【外国のこれに相当する免許証】
日本において運転できる免許証とし、次のいずれかを所持している必要があります。

・道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際運転免許証
・自動車等の運転に関する外国(国際運転免許証を発給していない国又は地域であって日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国又は地域の免許証(政令で定める者が作成した日本語による翻訳文が添付されているものに限る。)。
外国の運転免許をお持ちの方|警察庁Webサイト(npa.go.jp)

なお、JAFは国家公安委員会の指定を受け、政令で定める者が作成した日本語による翻訳文を受け付け・発行しています。詳しくは下記をご覧ください。
スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・台湾における運転免許証の日本語翻訳文について

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