許可証(ライセンス)とJAF個人会員の有効について
2025年6月16日
日頃は当連盟のモータースポーツ統轄業務にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
許可証(ライセンス)については、「国内競技規則」および「JAFスポーツ資格登録規定」に基づき、「許可証の発給を受ける者は、その許可証の効力を有する期間
(各年度の12月31日まで)において、JAF個人会員でなければならない(会員の有効を有さなければならない)」としております。
JAF会員の継続手続きに関するお願い
2025年3月までは有効期限を過ぎた後でも、4か月以内にお申し出があれば継続手続きを受け付けておりましたが、2025年4月1日の「会員規則」改正に伴い、会員の有効期限を過ぎた後の継続手続きは受け付けができなくなりました。
許可証所持者の皆さま、モータースポーツ関係者の皆さまにもご理解いただき、会員の有効を切らさないよう、会員の有効期限内に継続手続きをしていただくか、会費口座振替登録またはクレジットカード支払い登録をお願いいたします。
なお、競技会主催者のみなさまには、許可証所持者は前述の個人会員の有効を必須条件としていることをご理解のうえ、引き続き受付時等に許可証(ライセンス)の有効の確認をお願いいたします。
参考(抜粋)
「国内競技規則」
8-5 許可証の有効期限
許可証は、各年度の12月31日まで効力を有する。
ただし、本連盟の規定により他の有効期限を定める許可証については、当該規則に基づく期限までとする。
「JAFスポーツ資格登録規定」
第1章 総 則
一般社団法人日本自動車連盟(以下「JAF」という。)は、自動車競技に参加する参加者および運転者ならびに審判員のために国際自動車連盟(以下「FIA」という。)の国際モータースポーツ競技規則およびJAFの国内競技規則に準拠してJAFスポーツ資格登録規定を定め、許可証を発給する。
本規定に基づき許可証の発給を受ける者は、JAFの個人会員でなければならない。
ただし、本規定に基づき満18歳未満の者が許可証の取得を認められる場合は、この限りではない。
なお、国際競技運転者許可証の発給を受ける者は、FIA国際モータースポーツ競技規則およびその付則L項に従うものとする。