健康管理事項の改正について
2026年10月27日
国内競技規則8-9、8-10およびカート競技会参加に関する規定第3条に定める健康管理カード・健康自認書に記載されている健康管理事項について、2026年11月1日有効分より下記のとおり改正いたします。
安全なモータースポーツを実現するために、ドライバーには日常での自動車の運転時より厳格な健康管理が求められます。
以下に示す健康管理事項をご理解いただき、モータースポーツへ参加される際には、ご自身の健康状態に留意いただきますようよろしくお願いいたします。
・健康管理事項
<変更点>
(4)FIA規則付則L項に従い改正。
日本国内において、モータースポーツ競技に参加するドライバーの健康管理について、一般社団法人日本自動車連盟(JAF)が求める最小限度のものは、次の通りです。
なお国際格式競技の場合は、国際モータースポーツ競技規則付則L項(第2章)が適用されます。
(1)矯正前または後の左右の各視力が最低0.67であるか、両目合わせて1.00であること。
(2)対光反応は正常であり、現在眼圧上昇を伴う疾患、視野狭窄、調節障害のないこと。コンタクトレンズの使用は認められる。
(3)使用される信号旗の色の識別ができること。
(4)59歳以下のドライバー:3年ごとに心電図検査*を受けること。
60歳以上のドライバー:3年ごとに運動耐容能試験(ETT)と循環器専門医の診断を受けること。また、毎年、心電図検査*を実施すること。
*心電図に異常がみられる場合は、循環器専門医の診察を受けること。
年齢区分は、ライセンス有効年開始時点の年齢で判定すること。
すべての場合において、血圧を測定すること。
(5)慢性疾患を有する場合は治療を行っていること。
高血圧症、腎障害、心障害(先天性心疾患含む)、糖尿病、肝臓障害、末梢閉塞症、動脈疾患、慢性閉塞性呼吸器疾患、神経障害など。
(6)両手の握り機能が損なわれていないこと。
手足の機能に制限がある場合は、自由な動きが50%を超えて阻害されていないこと。
(7)てんかん(過去10年間に症状が確認されていない場合を除く)、覚醒剤 中毒、麻薬中毒、アルコール中毒の既往なく現に罹患していないこと。
(8)何らかの障がい者手帳を持つ場合は、競技会参加申込時にオーガナイザーへ申告すること。
(9)(5)、(6)、(7)に関連し、Condition欄に記載のあるライセンスを持つ場合は、その番号を健康管理カードの特記事項欄に記載し、またその番号に対応するJAFからの通知書をオーガナイザーに提示すること。