2024年JAFモータースポーツ賞典規定の制定について

公示 その他 その他

公示No.2024-WEB030
2024年4月11日

2024年JAFモータースポーツ賞典規定

下線部分:変更箇所

第1条 目 的

 一般社団法人日本自動車連盟(以下「JAF」という。)は、JAFの制定する2024年(以下「当該年」という。)の各選手権規定に基づき認定された当該種目の上位入賞者に対し、下記に従い賞典を授与する。

第2条 対象とする競技の種目、部門、クラス

 以下の通りとする。

  • 1.レース競技(以下「レース」という。) 当該年の日本レース選手権規定第3条による各部門
  • 2.ラリー競技(以下「ラリー」という。)
    当該年の日本ラリー選手権規定第8条および第14条による各クラスのドライバーおよびコ・ドライバー
  • 3.ジムカーナ競技(以下「ジムカーナ」という。)
    当該年の日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権規定第12条による各クラス
  • 4.ダートトライアル競技(以下「ダートトライアル」という。)
    当該年の日本ジムカーナ/ダートトライアル選手権規定第12条による各クラス
  • 5.サーキットトライアル競技(以下「サーキットトライアル」という。)
    当該年の日本サーキットトライアル選手権規定第12条による各部門各クラス
  • 6.ドリフト競技(以下「ドリフト」という。)
    当該年の日本ドリフト選手権規定第1条による各部門
  • 7.カート競技(以下「カート」という。)
    当該年の日本カート選手権規定第3条による各部門

第3条 受賞対象者

下記のとおりとする。

1. レース

1) 全日本選手権

(1) スーパーフォーミュラ(SF)
  I   ドライバー選手権者および2位から6位のドライバー
  II  チーム選手権者
  III ドライバー選手権者のチーフメカニック

(2) スーパーフォーミュラ・ライツ(SFL)
  I   ドライバー選手権者および2位から6位のドライバー
  II  チーム選手権者

2) 地方選手権

(1)Formula Beat(F-Be)
  ドライバー選手権者および2位から6位のドライバー

(2)FIA-フォーミュラ4(FIA-F4)
  I   ドライバー選手権者および2位から6位のドライバー
  II  チーム選手権者

(3)スーパーFJ(S-FJ)
  ドライバー選手権者および2位から6位のドライバー

(4)フォーミュラリージョナル
 (FORMULA REGIONAL)
  I   ドライバー選手権者および2位から6位のドライバー
  II  チーム選手権者

(5)ツーリングカー
  ドライバー選手権者および2位から6位のドライバー

2. ラリー

1)全日本選手権

 各クラスのそれぞれについて
 ドライバーおよびコ・ドライバー選手権者並びに2位から6位のドライバーおよびコ・ドライバー

2)地方選手権

 全国各地区の各クラスのそれぞれについて
 ドライバーおよびコ・ドライバー選手権者並びに2位から6位のドライバーおよびコ・ドライバー

3. ジムカーナ

1)全日本選手権

 各クラスのそれぞれについて
 ドライバー選手権者および2位から6位のドライバー

2)地方選手権

 全国各地区の各クラスのそれぞれについて
 ドライバー選手権者および2位から6位のドライバー

4. ダートトライアル

1)全日本選手権

 各クラスのそれぞれについて
 ドライバー選手権者および2位から6位のドライバー

2)地方選手権

 全国各地区の各クラスのそれぞれについて
 ドライバー選手権者および2位から6位のドライバー

5. サーキットトライアル

1)地方選手権

 全国各地区の各部門各クラスのそれぞれについて
 ドライバー選手権者および2位から6位のドライバー

6.ドリフト

1)日本選手権

各部門それぞれについて
ドライバー選手権者および2位から6位のドライバー

7. カート

1)全日本選手権

 各部門それぞれについて
 ドライバー選手権者および2位から6位のドライバー

2)地方選手権

 ドライバー選手権者および2位から6位のドライバー

3)ジュニア選手権

 シリーズの各部門について
 ドライバー選手権者および2位から6位のドライバー

第4条 賞典の授与

 賞典の授与は、全日本選手権についてはJAF本部が開催するモータースポーツ表彰式において、地方選手権およびカートのジュニア選手権についてはJAFの各地方本部が開催する地方選手権表彰式において、受賞対象者を招待して執り行う。
 招待する受賞対象者の範囲(人数)、および授与する賞典の内容は、各選手権の部門、クラス毎にその都度JAFが決定する。
 招待を受けなかった受賞対象者については賞典の発送をもってこれに代える。

第5条 本規定の施行

 本規定は2024年4月1日より施行する。

以上

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