健康管理カードおよび健康自認書について
JAFからのお知らせ
2022年10月25日
国内競技規則8-9、8-10およびカート競技会参加に関する規定第3条に定める健康管理カード・健康自認書に記載されている健康管理事項について、2023年有効分より下記のとおり改正いたします。
<変更点>
- (1)FIA規則付則L項に従い改正。
- (4)FIA規則付則L項に従い、モータースポーツにおける心臓血管への負荷を鑑み改正。
- (6)(7)内容を明確にするため表記を改正。
日本国内において自動車競技(レース、ラリー、スピード競技等)に参加 出場する運転者の健康管理について、一般社団法人日本自動車連盟 (JAF)が要求する最小限度のものは次の通りです。なお、国際格式競技の 場合は国際モータースポーツ競技規則付則L項(第2章)が適用されます。
- (1)矯正前または後の左右の各視力が最低0.9であるか、一方の視力が0.8 である場合、もう一方は1.0であること。
-
(2)対光反応は正常であり、現在眼圧上昇を伴う疾患、視野狭窄、調節障害
のないこと。
コンタクトレンズの使用は次の場合に許される。
コンタクトレンズを12ヶ月以上の期間または毎日相当時間使用して いること。 - (3)使用される信号旗の色の識別ができること。
-
(4)59歳以下のドライバー:ライセンス取得時は36ヶ月以内に心電図を
受けていること。
60歳以上のドライバー:ライセンス取得時は12ヶ月以内に心電図と 負荷心電図を受けていること。その後、毎年心電図検査および2 年ごとに負荷心電図検査と循環器専門医の診断を受けること。 -
(5)慢性疾患を有する場合は治療を行っていること。
高血圧症、腎障害、心障害(先天性心疾患含む)、糖尿病、肝臓障害、末梢閉塞症、動脈疾患、慢性閉 塞性呼吸器疾患、神経障害など。 -
(6)両手の握り機能が損なわれていないこと。
手足の機能に制限がある場合は、自由な動きが50%を超えて阻害されていないこと。 - (7)てんかん(過去10年間に症状が確認されていない場合を除く)、覚醒剤 中毒、麻薬中毒、アルコール中毒の既往なく現に罹患していないこと。
- (8)何らかの障がい者手帳を持つ場合は、競技会参加申込時にオーガナイ ザーへ申告すること。
- (9)(5)、(6)、(7)に関連し、Condition欄に記載のあるライセンスを持つ場合 は、その番号を健康管理カードの特記事項欄に記載し、またその番号に 対応するJAFからの通知書をオーガナイザーに提示すること。
安全なモータースポーツを実現するために、ドライバーには日常での自動車の運転時より厳格な健康管理が求められます。以下に示す健康管理事項各
項目の意図をご理解いただき、モータースポーツへ参加される際には、ご自身の健康状態に留意いただきますようよろしくお願いいたします。
<各変更点の解説>
- (1)(2)(3)FIA国際競技規則付則L項に従い、モータースポーツを安全に行う上で十分な視機能が必要です。
- (4)不整脈、虚血性心疾患は突然の意識障害、失神、胸痛などによる体動困難などにより運転操作不能に陥る可能性があります。
モータースポーツは、他の一般的なスポーツと同様、心臓、血管などの循環系臓器に大きなストレスが加わることが分かっており、普段の定期的な検査が必要です。 - (5)慢性の内臓疾患を放置すると脳卒中、心臓病といった突然運転操作不能な状況に陥る可能性があるため、診断および治療が必要です。
- (6)FIA国際競技規則付則L項によって安全なモータースポーツを行うことが難しいとされています。
- (7)FIA国際競技規則付則L項によって安全なモータースポーツを行うことができないとされています。