第2編ラリー車両規定 第2章安全規定 第4条ロールケージ 4.3)および4.4.3)8(○に8)に記載の手続きについて

公示 ラリー 規則変更

公示No.2020-WEB001
2020年1月9日

国内競技車両規則 第2編ラリー車両規定 第2章安全規定 第4条ロールケージ 4.3)および4.4.3)8(○に8)に記載の手続きについて下記のとおりお知らせいたします。

(参考)国内競技車両規則 第2編ラリー車両規定 第2章安全規定 第4条ロールケージ

4.3)2016年11月1日以降に指定を受けた型式指定自動車(当該自動車の自動車検査証の型式指定番号欄に型式指定番号が記載されているもの)および2016年10月31日以前に指定を受けた型式指定自動車(当該自動車の自動車検査証の型式指定番号欄に型式指定番号が記載されているもの)で2018年11月1日以降に継続生産された車両に上記4.1)または4.2)に従いロールケージを装着する場合は、別途定める手続きに基づき、JAFに申請を行うこと。

 

4.4.3)8(○に8)2016年11月21日以降に指定を受けた型式指定自動車(当該自動車の自動車検査証の型式指定番号欄に型式指定が記載されているもの)および2016年10月31日以前に指定を受けた型式指定自動車(当該自動車の自動車検査証の型式指定番号欄に型式指定番号が記載されているもの)で2018年11月1日以降に継続生産された車両に上記に基づくロールケージを装着する場合、フロントロールバーあるいはサイドロールバーのフロントの支柱の補強バー(第2-11図~第2-13図参照)を取り付ける場合は、別途定める手続きに基づき、JAFに申請を行うこと。

1目的

上記条項に該当する場合、道路運送車両の保安基準に定める視界基準に抵触することから、一定の安全を担保したうえで当該基準の緩和を行うものです。以下に従い、JAFへの申請ならびに地方運輸局での基準緩和手続きを行ってください。

2申請条件

国際格式競技への参加を予定している車両で、かつ、FIAまたはASN公認ロールケージ、もしくは国際モータースポーツ競技規則付則J項第253条に合致したロールケージが装着されている車両が対象です。ただし、後者のロールケージの場合は、製造者名、部品番号、シリアル番号等でロールケージの個体識別が可能でなければなりません。
上記に該当しない場合は申請できません。
また、申請書には必ず、申請時点で対象車両を運転する予定のドライバー(コ・ドライバーを含む)を記載してください。記載するドライバーはラリー競技に有効な国際競技運転者許可証(ライセンス)を有していなければなりません。

3申請者

車両の自動車検査証に記載の使用者となります。自動車検査証発行前の場合は、使用者として記載予定の方となります。

4JAFへの申請方法

所定の申請書( JAFホームページ「各種申請書」 より「ロールケージを装着した競技車両の基準緩和申請に伴う証明書(Word形式)」をダウンロードしてください)に必要事項を記入し、以下を添付してJAFモータースポーツ部へ提出してください。

  • (1)自動車検査証の写し ※自動車検査証発行前の場合は不要
  • (2)ライセンスの写し(両面) ※JAF以外のASNが発行したライセンスの場合のみ
  • (3)当該ロールケージのカタログ、仕様書またはそれに準ずる資料(製造者名、部品番号、部材の構成、寸法等がわかるもの)
    公認ロールケージの場合は、当該ロールケージ公認書の写し

5JAFへの提出期限

参加予定競技会の3ヶ月前までに提出してください。地方運輸局にて本件基準緩和申請が認められ、当該手続きが完了した後は不要となります。 (JAFへの申請から地方運輸局での手続き完了までで3ヵ月弱見込まれます)

6JAFへの申請料

無料。

7JAF提出後の流れ

JAFにて申請内容を確認のうえ、右下にJAFスタンプを押印して返却します。
申請者は、JAFスタンプが押された申請書、当該車両の運転者の競技運転許可証(ライセンス)の写し、参加予定競技会の概要(日程、開催場所、経路等)、ロールケージの概要がわかる資料および車両の四面写真を添えて、地方運輸局にて道路運送車両の保安基準第55条に規定される基準緩和手続きの申請を行ってください。基準緩和手続きの詳細については、以下URLを参照するか、車両の登録管轄運輸局へお問い合わせください。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk7_000022.html
基準緩和の審査が行われ、認められた際は、自動車検査証の記載変更が必要です。

8その他

基準緩和が認められた場合、車両使用に際して概要以下の条件および制限が付されます。あらかじめご了承ください。

  • (1)運行に当たっては、道路交通法を遵守すること。
  • (2)運転者は有効な国際競技運転者許可証を有するものに限る。なお、FIA国際モータースポーツ競技規則に基づくラリー競技大会の開催場所および開催期間中の回送等は許可証を持たない関係者でも差し支えないものとする。
  • (3)基準緩和自動車をFIA国際モータースポーツ競技規則に基づくラリー競技に使用しなくなった場合は、すみやかに基準緩和の認定の取り消しを申請すること。


 

問い合わせ先

JAFモータースポーツ部ラリー担当
105-0012 東京都港区芝大門1-1-30 日本自動車会館10階
電話 03-3578-4936 FAX 03-3578-4937

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